パート主婦の収入の壁が移動 所得税改革で中間報告
政府税制調査会の配偶者控除の中間報告
テレビや新聞でよく見かける政府税制調査会というところが、配偶者控除を受けられる「パート主婦の年収制限を引き上げた方がいいのではない?」と中間報告をしました。
政府税制調査会というところは、内閣総理大臣の指示で税制度に関する基本的事項を調査審議して意見をいうところのようです。
家族の収入を減らさないためのパート主婦収入の壁
103万円の壁とか130万円の壁とか色々な壁がいわれていわれていますが、パート主婦は、壁を意識しながら家族としての収入を減らさない為に色々な働き方をしています。
103万円の壁
会社員の夫がいるパート主婦の給与収入が103万円以下の場合は、夫の所得税を計算する場合に、夫の収入から38万円が控除された額が課税対象となり、夫が納める税金が少なくなる制度です。この制度は、配偶者控除といわれているもので、103万円を越えると控除が受けられなくなる壁です。
106万円の壁
いままでは、週30時間以上働く方が厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入の対象になっていましたが、平成28年10月から、
週20時間以上労働、年収106万円(月収88,000円)、勤務期間1年以上、501人以上の従業員のいる企業で働いている条件に合う場合、厚生年金保険や健康保険(社会保険)の加入の対象になり社会保険料の負担が生じる壁です。
厚生労働省加入するメリットもあることになっていますが、手取は減ることになります。
(1) 将来もらえる年金が増えます
(2) 障害がある状態になり、日常生活を送ることが困難になった場合なども、より多くの年金がもらえます
(3) 医療保険(健康保険)の給付も充実します
(4) 会社もあなたのために保険料を支払います。また、現在ご自身で国民年金保険料・国民健康保険料を支払っている方は、今より保険料が安くなることがあります
引用:厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/
130万の壁
パート主婦が夫の社会保険扶養から外れて、厚生年金や健康保険などの社会保険に加入する対象になり社会保険料の負担が生じる壁です。
140万の壁
パート主婦で年収が103万円を越えて、140万円以下の場合に適用される制度で、パート主婦の年収に応じて夫の収入から一定額が控除され、夫の課税対象額が少なくなる制度(配偶者特別控除)です。
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除の控除額 |
---|---|
38万円を超え40万円未満 | 38万円 |
40万円以上45万円未満 | 36万円 |
45万円以上50万円未満 | 31万円 |
50万円以上55万円未満 | 26万円 |
55万円以上60万円未満 | 21万円 |
60万円以上65万円未満 | 16万円 |
65万円以上70万円未満 | 11万円 |
70万円以上75万円未満 | 6万円 |
75万円以上76万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | 0円 |
引用:国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
パート主婦(配偶者)の合計所得金額=パート主婦の収入-65万円(必要経費として認められている額)となります。
150万円に変わるのは、103万の壁
103万円の壁といわれる配偶者控除の制限を、150万円まで上げることで103万円を意識して就労を制限していたパート主婦の就労を促進するのが目的の様です。