本業として在宅ワークを行う場合の確定申告

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本業として在宅ワークを行う場合の確定申告

■一年間の収入が103万円まで(つまり、所得が38万円まで)なら確定申告をする必要がありません
■ 一年間の収入が103万円を超えると(つまり、所得が38万円を超えると)確定申告をしなければなりません。
(注)確定申告の際は必要経費として65万円までの必要経費を認める特例があります。
実際必要経費がそれ以下でも65万円を計上でき、また、それ以上の必要経費が発生した場合はそちらの金額を計上できます。

確定申告には白色申告と青色申告があります。それぞれ特徴がありますから、どちらかを選択し確定申告してください。

青色申告と白色申告との比較

記帳の義務について

(青色申告の場合)原則として、正規の簿記による帳簿の記帳の義務があります。

  1. 仕訳帳
  2. 総勘定元帳
  3. 固定資産台帳
  4. 現金出納帳

※税務署で申し込むと、無料の記帳指導が受けられます。税理士さんが自宅まで来て、丁寧に指導してくれますので利用しましょう!
(白色申告の場合)(注)平成26年1月より記帳と帳簿の保存制度が開始されました。)
(平成26年1月より、白色申告でも記帳と帳簿の保存制度が開始されました。詳しくは、国税庁のホームページをご参照ください。)
*平成25年までは、記帳の義務はございませんでした。

在宅ワーク 在宅副業 確定申告参考リンク | 国税庁ホームページ

決算書の作成について

(青色申告の場合) 「損益計算書」「貸借対照表」
(白色申告の場合) 「収支内訳書」

特典

(青色申告の主な特典)

 

  • 最高65万円の特別控除
  • 家族への給与が必要経費になる
  • 減価償却の特例が受けられる
  • 赤字損失分を3年間繰越できる

 

 

(白色申告の主な特典)
1.家族やスタッフの給与の一部が必要経費になる

申請手続について

(青色申告の場合) 「青色申告承認申請書」
家族に給与を支払う場合は「青色申請事業専従者給与に関する届出書」
(白色申告の場合) 特になし

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2020年6月10日