在宅ワークはテレワークとの違いを理解して取り組もう 税金や社会保険は?

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在宅ワークとテレワークの違い

当社は10年以上にわたり、在宅コールセンターとサービス受注用ホームページ作成を在宅ワーカーを中心に運営しています。

募集当初のキャッチフレーズは、
「在宅ワークで月3万円の副収入を目指そう!月30万円も夢ではない!」
という内容でした。

現在では、この10年間在宅ワーカーとして長く頑張って来られた方の中で、
在宅オペレーター業務で週5日のシフト勤務で月収38万円の実績を上げる方が現れる一方、
ホームページ作成を在宅ワークとして行うクリック王メンバーの中には、月収100万円を超える方も出てきています。

在宅ワークという社会的地位が必ずしも高いとは言えない働き方のなかで、毎日コツコツと地道に努力を重ねた結果が収入として表れてきたと言えます。

在宅ワークは、このように努力を収入に結び付けることが出来る働き方ですが、応募される方の中には、在宅ワークの働き方をテレワークと混同して応募される方や在宅ワーカーとしての契約を理解しないまま応募される方がいます。

これから在宅ワークをはじめようと考えている方は、在宅ワークの働き方とテレワークとの違いを理解して在宅ワークに取り組むことをお勧めします。

本ページでは、在宅ワークとテレワークの違いについて解説しています。

在宅ワークとテレワークは雇用形態が違います

在宅ワークとテレワークの一番大きな違いは、雇用主(あるいは仕事の発注者)との雇用形態の違いにあります。

共にインターネットに接続したパソコンなどの情報通信機器を利用して在宅で働くという形態をとっていても、在宅ワークには、仕事の発注者との間に雇用関係が無いのに対し、テレワークは会社との雇用関係を維持したまま在宅で働く形態をいいます。

そのため、在宅ワークとテレワークでは適用される法律や賃金体系が異なり、管轄する省庁も在宅ワークは厚生労働省・テレワークは総務省と異なっています。

自営型の在宅ワーク

厚生労働省では、 在宅ワークを 平成30年2月 から「 自営型テレワーク 」と呼んで「テレワーク」と区別しています。

自営型テレワークとは、注文者から委託を受け、情報通信機器を活用して主として自宅又は自宅に準じた自ら選択した場所において、成果物の作成又は役務の提供を行う就労をいいます。
例えば、「データ入力」、「テープ起こし」、「ホームページ作成」、「翻訳」、「設計・製図」などがあります。
出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index.html

一般的にインターネットなどで募集している在宅ワークの募集は、この自営型テレワークの募集になります。

在宅ワーク(自営型テレワーク)に関連する法律

民法の請負契約と 準委任契約
請負契約は、発注者からの仕事を請け負い自分の責任で作業をしてあげた成果に対する報酬を受け取る契約のことです。
準委任契約は、発注者が委託した事務行為を行うことで報酬を受けとる契約のことです。

下請法 ( 下請代金支払遅延等防止法 )
下請法 は、下請取引の公正化と下請事業者(今の場合では在宅ワーカー)の利益を保護することを目的とした法律です。

なお、在宅ワーカー( 自営型テレワーカー )は、内職とは異なり家内労働者に当てはまらないので、 家内労働法 の適用は受けません。

厚生労働省の在宅ワーカー支援事業

厚生労働省では「自営型テレワークの 適正な実施のための ガイドライン」を定め 「自営型テレワーカー のためのハンドブック 」に整理することで在宅ワークに取り組む方の支援事業を展開しています。
以下は、厚生労働省ホームページで公開されているガイドラインとハンドブックへのリンクです。

自営型テレワークの 適正な実施のための ガイドライン

自営型テレワーカーのためのハンドブック

ホームワーカーズウェブ

厚生労働省が委託事業として運営する在宅ワーク支援サイトです。
在宅ワークの基本的な知識から トラブル事例まで分かりやすく解説されています。

在宅ワーク募集情報

在宅ワークの税金と社会保険

在宅ワークの税金

在宅ワークによる所得は、その立場(副業か本業か)や所得額によって確定申告の要否が決まります。

サラリーマンの副業として働く場合

給与所得者が副業で在宅ワークを行う場合、年間の所得(売上-経費)が20万円を超えた場合、所得税の確定申告が必要です。

注意: 所得が20万円以下で所得税の申告が不要な場合でも、お住まいの自治体への住民税の申告は別途必要となります。
住民税には「20万円以下」の免除ルールはありません。

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/01/1_06.htm

扶養内で働く配偶者などの場合(103万円の壁の改正)

2026年度の税制改正により、所得税が発生しない年収ライン(通称:103万円の壁)が引き上げられました。

  • 所得税の非課税ライン:
    基礎控除等の引き上げにより、年収(給与所得の場合)が約160万円〜178万円(※自治体や最新の控除額により変動)までは所得税がかからず、確定申告の必要もありません。
    出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_2.htm)家族と税について

  • 在宅ワーク(事業所得・雑所得)の場合:
    給与所得控除が使えないため、「売上 - 経費」が基礎控除額(2026年現在は約95万円〜)を超えた場合に確定申告が必要になります。
    出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_2.htm)基礎控除について

詳しくは、下記ページをご参照ください。

在宅ワークの社会保険

社会保険については、2026年4月および10月の制度変更により、扶養認定の基準が「実態」から「契約」へとシフトしています。

医療保険(健康保険)

配偶者等の被扶養者(扶養内)として留まるためには、原則として年収が130万円未満である必要があります。

  • 新基準(2026年4月〜):
    給与所得者の場合、これまでの「直近の収入実績」ではなく、「労働契約書(雇用契約)上の見込み年収」で判定されるようになりました。
    これにより、一時的な残業等で130万円を超えても、契約変更がない限り直ちに扶養を外れることはなくなりました。

  • フリーランス・個人事業主の場合:
    契約によらない収入のため、引き続き「収入見込み」や健保組合ごとの規定(経費を認めるか等)に基づき判定されます。

  • 加入義務の拡大(2026年10月〜):
    短時間労働者への社会保険適用拡大が進み、勤務先の規模にかかわらず、一定の条件(週20時間以上等)を満たすと、130万円未満でも勤務先の社会保険への加入が義務化されています。

出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html)「年収の壁」への対応

年金保険

  • 第3号被保険者:
    配偶者が厚生年金加入者で、本人の年収が130万円未満かつ配偶者の年収の半分未満の場合、国民年金保険料の負担がない「第3号被保険者」となります。

  • 第1号被保険者:
    扶養条件から外れた場合や、自営業・フリーランスとして独立している場合は、20歳以上60歳未満であれば「第1号被保険者」として国民年金保険料を自身で納める必要があります。

出典:日本年金機構(公的年金制度の種類と加入する制度

テレワーク

テレワークは、会社員が雇用形態を維持したまま 情報通信機器を活用して会社へ出勤することなく在宅やサテライトオフィスで仕事( テレワーク )をする形態のことです。
働き方改革の一環として総務省が中心となり普及促進しています。

テレワーク形態

出典:総務省ホームページ
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework/

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2026年5月2日在宅ワーク情報