在宅ワークはテレワークとの違いを理解して取り組もう 税金や社会保険は?
在宅ワークとテレワークの違い
当社は10年以上にわたり、在宅コールセンターとサービス受注用ホームページ作成を在宅ワーカーを中心に運営しています。
募集当初のキャッチフレーズは、
「在宅ワークで月3万円の副収入を目指そう!月30万円も夢ではない!」
という内容でした。
現在では、この10年間在宅ワーカーとして長く頑張って来られた方の中で、
在宅オペレーター業務で週5日のシフト勤務で月収38万円の実績を上げる方が現れる一方、
ホームページ作成を在宅ワークとして行うクリック王メンバーの中には、月収100万円を超える方も出てきています。
在宅ワークという社会的地位が必ずしも高いとは言えない働き方のなかで、毎日コツコツと地道に努力を重ねた結果が収入として表れてきたと言えます。
在宅ワークは、このように努力を収入に結び付けることが出来る働き方ですが、応募される方の中には、在宅ワークの働き方をテレワークと混同して応募される方や在宅ワーカーとしての契約を理解しないまま応募される方がいます。
これから在宅ワークをはじめようと考えている方は、在宅ワークの働き方とテレワークとの違いを理解して在宅ワークに取り組むことをお勧めします。
本ページでは、在宅ワークとテレワークの違いについて解説しています。
在宅ワークとテレワークは雇用形態が違います
在宅ワークとテレワークの一番大きな違いは、雇用主(あるいは仕事の発注者)との雇用形態の違いにあります。
共にインターネットに接続したパソコンなどの情報通信機器を利用して在宅で働くという形態をとっていても、在宅ワークには、仕事の発注者との間に雇用関係が無いのに対し、テレワークは会社との雇用関係を維持したまま在宅で働く形態をいいます。
そのため、在宅ワークとテレワークでは適用される法律や賃金体系が異なり、管轄する省庁も在宅ワークは厚生労働省・テレワークは総務省と異なっています。
自営型の在宅ワーク
厚生労働省では、 在宅ワークを 平成30年2月 から「 自営型テレワーク 」と呼んで「テレワーク」と区別しています。
自営型テレワークとは、注文者から委託を受け、情報通信機器を活用して主として自宅又は自宅に準じた自ら選択した場所において、成果物の作成又は役務の提供を行う就労をいいます。
例えば、「データ入力」、「テープ起こし」、「ホームページ作成」、「翻訳」、「設計・製図」などがあります。
出典:厚生労働省ホームページ
( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index.html )
一般的にインターネットなどで募集している在宅ワークの募集は、この自営型テレワークの募集になります。
在宅ワーク(自営型テレワーク)に関連する法律
民法の請負契約と 準委任契約
請負契約は、発注者からの仕事を請け負い自分の責任で作業をしてあげた成果に対する報酬を受け取る契約のことです。
準委任契約は、発注者が委託した事務行為を行うことで報酬を受けとる契約のことです。
下請法 ( 下請代金支払遅延等防止法 )
下請法 は、下請取引の公正化と下請事業者(今の場合では在宅ワーカー)の利益を保護することを目的とした法律です。
なお、在宅ワーカー( 自営型テレワーカー )は、内職とは異なり家内労働者に当てはまらないので、 家内労働法 の適用は受けません。
厚生労働省の在宅ワーカー支援事業
厚生労働省では「自営型テレワークの 適正な実施のための ガイドライン」を定め 「自営型テレワーカー のためのハンドブック 」に整理することで在宅ワークに取り組む方の支援事業を展開しています。
以下は、厚生労働省ホームページで公開されているガイドラインとハンドブックへのリンクです。
自営型テレワークの 適正な実施のための ガイドライン
自営型テレワーカーのためのハンドブック
ホームワーカーズウェブ
厚生労働省が委託事業として運営する在宅ワーク支援サイトです。
在宅ワークの基本的な知識から トラブル事例まで分かりやすく解説されています。
在宅ワークの税金と社会保険
在宅ワークの税金
在宅ワークは、在宅ワーカーとしての立場や所得額に応じて確定申告の必要が生じます。
例えば、サラリーマンの副業として在宅ワークをする場合は、 年間の在宅ワーク所得が20万円を超えた場合は、確定申告の必要性が出てきます。
また、サラリーマンの妻の場合は、年間の収入が103万円を超える場合は、確定申告の必要があります。
詳しくは、下記ページをご参照ください。
在宅ワークの 社会保険
医療保険
在宅ワーカーの年間収入が130万円未満かつ配偶者等の年収の半分未満であれば、配偶者が加入する健康保険組合や共済組合等の被扶養者になります。
健康保険組合や共済組合等の他の医療保険に加入していない場合には国民健康保険への加入が必 要です。
年金保険
配偶者が厚生年金の加入者で、在宅ワーカーの年間収入が130万円未満かつ配偶者の年収の半分未満の人のうち、20歳以上60歳未満の人は、国民年金の第3号被保険者となります。
配偶者がいない場合や自営業の場合、あるいは配偶者が勤め人でも、在宅ワーカーの年間収入が130万円以上か又は配偶者の年収の半分以上の場合には、国民年金の第1号被保険者となります。
テレワーク
テレワークは、会社員が雇用形態を維持したまま 情報通信機器を活用して会社へ出勤することなく在宅やサテライトオフィスで仕事( テレワーク )をする形態のことです。
働き方改革の一環として総務省が中心となり普及促進しています。