会社員が在宅副業 在宅ワークで収入を得る場合の確定申告
確定申告の要否:所得税と住民税の違い
まず、所得税(国税)と住民税(地方税)でルールが異なる点に注意が必要です。
所得税の確定申告(20万円ルール)
会社員など給与所得がある方は、在宅副業の年間所得(売上-経費)が20万円を超えた場合、所得税の確定申告が必要です。住民税の申告(金額に関わらず必要)
注意が必要なのが住民税です。所得税の「20万円ルール」は住民税には適用されません。所得が1円でもあれば、お住まいの市区町村へ住民税の申告をする義務があります。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/01/1_06.htm)確定申告が必要な方
申告の種類:白色申告と青色申告
「確定申告は白色で行う」と決まっているわけではありません。
所得の種類によって選択肢が変わります。
雑所得(一般的な副業)
多くの在宅ワーク(ライティング、データ入力など)は「雑所得」に分類されます。
この場合は白色申告に近い形式になりますが、最近は雑所得でも前々年の収入が300万円を超える場合は、領収書の保存義務などが厳格化されています。事業所得(本格的な副業)
副業が「事業」として認められる規模(継続性や営利性がある)であれば、「青色申告」を選択できます。
青色申告決算書を作成し、事前に届出を出すことで、最大65万円の控除などの節税メリットを享受できます。
会社に副業を「わかりにくくする」方法(住民税の徴収方法)
副業による住民税の上昇で会社に気づかれるのを防ぐには、確定申告書での選択が重要です。
「普通徴収」の選択
確定申告書の第二表(住民税に関する事項)にある「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄で、「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れます。
これにより、副業分の住民税の通知が自宅に届き、自分で支払う形になるため、会社の給与から天引き(特別徴収)される額が変動せず、副業が発覚しにくくなります。
⚠️ 2026年現在の注意点 近年、自治体によっては「給与所得がある場合は原則として特別徴収(給与天引き)」とする運用が強化されています。
副業が「給与所得(他社でのアルバイト)」の場合は普通徴収を選べないケースが多いため、在宅ワークが「業務委託(雑所得・事業所得)」であることが重要です。
参考:確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の記載について
現代の副業で避けて通れない「インボイス制度」と「電帳法」
2026年現在、以下の2点も在宅ワーカーにとって重要なポイントです。
電子帳簿保存法の義務化
Amazonでの備品購入や、メールで届く請求書などの「電子取引データ」は、紙での保存ではなく、法令に則った形式でのデータ保存が完全に義務化されています。インボイス制度の対応
売上先からインボイス(適格請求書)の発行を求められる場合、消費税の課税事業者になるかどうかの判断が必要です。
出典: 国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm)電子帳簿等保存制度特設サイト
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/r04/pdf/02-14.pdf)インボイス制度の概要






















