会社員の妻が在宅ワークを行う場合の確定申告

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会社員の妻が在宅ワークを行う場合の確定申告

在宅ワーク(業務委託等)による所得は、原則として「事業所得」または「雑所得」に該当します。

確定申告が必要なライン

  • 年間の所得(売上 - 経費)が48万円(基礎控除額)を超える場合に確定申告が必要です。

  • ただし、特定の条件(家内労働者等の特例)を満たす在宅ワーカーの場合、年間の収入が103万円までであれば、所得税の確定申告は不要です。

【2026年現在の控除内訳】

  • 基礎控除:48万円(旧38万円から引き上げ)

  • 家内労働者等の特例:55万円(旧65万円から引き下げ。※最低限認められる経費枠)

  • 合計:103万円(この金額までは所得がゼロとみなされます)

妻の年収別:税金・社会保険・扶養比較表

2026年現在の制度に基づいた比較表です。
社会保険の適用拡大(106万円の壁)が全企業規模に広がっている点に注意が必要です。

年収(売上)確定申告妻の所得税妻の住民税夫の控除(配偶者)社会保険(妻本人)
〜100万円不要なしなし(※1)配偶者控除夫の扶養内
100万超〜103万円不要なしかかる配偶者控除夫の扶養内
103万超〜106万円必要かかるかかる配偶者特別控除夫の扶養内(※2)
106万超〜130万円必要かかるかかる配偶者特別控除加入の可能性あり(※2)
130万超〜150万円必要かかるかかる配偶者特別控除自身で加入(※3)
150万超〜201万円必要かかるかかる段階的に減少自身で加入
201万円超必要かかるかかるなし自身で加入
  • (※1) 自治体により93万円〜100万円を超えると住民税(均等割)が発生します。

  • (※2) 企業規模にかかわらず、週20時間以上かつ月額賃金8.8万円(年約106万円)以上の雇用契約(パート等)がある場合は社会保険加入。純粋な業務委託(在宅ワーク)のみであれば、130万円まで扶養内。

  • (※3) 130万円以上は「第3号被保険者」から外れ、国民健康保険・国民年金(第1号)へ加入。

2026年現在の重要ポイント

家内労働者等の所得計算の特例(55万円)

特定の発注者から継続的に業務を受ける在宅ワーカー(ライター、内職、校正など)は、実際の経費が55万円以下であっても、最大55万円を経費として計上できます。
これに基礎控除48万円を合わせると、合計103万円までは所得税がかかりません。

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm)家内労働者等の必要経費の特例

夫の所得制限(配偶者控除・配偶者特別控除)

夫の合計所得金額が900万円(年収1,095万円相当)を超えると控除額が減少し、1,000万円(年収1,195万円相当)を超えると、配偶者控除・配偶者特別控除は一切受けられません。

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm)配偶者控除

社会保険の「年収の壁・支援強化パッケージ」

2026年現在、一時的に年収が130万円を超えても、事業主の証明があれば「最大2年まで」は扶養内に留まれる措置が継続されています。
ただし、これは主にパート・アルバイト等の給与所得者が対象であり、フリーランス(事業所得者)の判定は、各健康保険組合の判断に委ねられる部分が多いため注意が必要です。

出典:国税庁ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00004.html)年収の壁・支援強化パッケージ

まとめ

  1. 税金の壁: 在宅ワーク特例を使えば、収入103万円まで所得税ゼロ。

  2. 控除の壁: 夫の控除を最大で受けるなら、妻の年収150万円まで(ただし夫の年収制限あり)。

  3. 社保の壁: 最も注意すべきは130万円(または106万円)。これを超えると手取りが大きく減る可能性があります。

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2026年5月2日